かんもんPAY 選べる 3,300円分 ~ 33,000円分 電子クーポン チケット トラベル レジャー グルメ 交通 家族 子供 ファミリー 国内旅行 アウトドア 北九州 門司港 下関 山口 【関門地域(福岡県北九州市と山口県下関市)の加盟店舗で利用可能】

寄付金額10,000

返礼品の特徴

商品説明 内容量

【下記よりお選びください】
◯3,300円分 ◯6,600円分 ◯9,900円分 ◯13,200円分 ◯16,500円分 ◯33,000円分 有効期限 寄付日より約5カ月
※詳細はかんもんPAYをチャージ後に「残高詳細」より、ご確認をお願いします。
配送について 決済完了後、5営業日程度で登録されたメールアドレスに、「かんもんPAY」チャージ用のURLを送付します。

※「かんもんPAY」のご利用には、「かんもんPAY」の会員登録および、カメラ機能付きスマートフォンもしくは、タブレット等の端末が必要です。
(会員登録の方法は、ご利用の手順にてご確認ください)
※利用可能加盟店舗を必ずご確認の上、寄付をお申込みください。

※福岡県北九州市、山口県下関市在住の方は、返礼品を受け取れませんのでご注意ください。

※引き換えできる商品は、北九州市もしくは下関市の地場産品基準に適合するものに限定。
ご利用の手順 1.ふるさと納税返礼品サイトで「かんもんPAY」を選択し、寄付を申込みます 2.入金を確認してから5営業日ほどで、登録いただいたメールアドレスへ、「かんもんPAY」のチャージ用URLが記載されたメールが届きます。
(発行までに5営業日ほどかかりますので、ご注意ください。
) 3.受信したURLをクリックして、かんもんPAY 利用者サイトにて「新規登録はこちら」をクリックします 4.メールアドレスを登録後、新規利用登録をします 5.利用登録完了後、ログインします 6.自動的に「チャージ内容確認」画面へ移動し、かんもんPAYをチャージします 7.トップページより「加盟店QRコード読取」をクリックし、カメラを起動します 8.加盟店舗のQRコードを読み取ります 9.ご利用金額を入力後、決済します(1円単位でご利用頂けます)
※詳細は、かんもんPAY公式ホームページにてご確認をお願いします

【利用可能店舗】
商品画像3枚目に記載 事業者名一般社団法人海峡都市関門DMO ・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。
あらかじめご了承ください。
旅をスマートにオトクに。
門司港・下関エリアの観光・グルメ・交通などオトクにご利用ができる共通電子クーポンが登場! 関門地域(福岡県北九州市と山口県下関市)の加盟店舗において利用できるデジタル地域通貨。
本返礼品で引き換えできる商品は、北九州市もしくは下関市の地場産品基準に適合するものに限定。
使用方法はスマートフォンもしくは、タブレットにおけるQRコード決済。


【注意事項】
・発行までに5営業日ほどかかりますので、ご注意ください。
・他の割引クーポン券や団体割引等との併用はできません。
・デジタル地域通貨購入後、払戻しはできません。
・他の商品券や現金との交換及び売買はできません。
・不足分は現金にてお支払いをお願いします。
・利用期限を過ぎたデジタル地域通貨は無効となります。
・デジタル地域通貨の盗難、紛失、減失、偽造、模造等に対し、発行者は責任を負いません。
・当事業で得た個人情報は、「かんもんPAY」事業にのみ利用いたします。
それ以外の目的で利用する事はありません。
・下記ブラウザをご利用ください。
> iOS(iPhone、iPad等)の場合:Safari > Androidの場合:Chrome 事前に「@omakase-emoney.jp」「@ntt-card.co.jp」からのメール受信を許可する設定を行ってください。


【支払いができないもの】
・団体割引を適用した食事代金や入場料金のお支払い ・発行者ならびに加盟店が指定するもの ・国や地方公共団体等への支払(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金) ・有価証券、金券、商品券(ビール券、図書カード、取扱店等で独自に発行している商品券・ポイント等)、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 ・不動産に関わる支払(土地・家屋の購入費、家賃、地代、駐車料等) ・現金との換金、金融機関への預入れ、出資、債務等、消費に当たらないものへの支払 ・事業活動に伴って使用する原材料・機器類・仕入れ商品等の購入 ・会費・商品・サービスの引換券等代金を前払するものの内、デジタル地域通貨の使用期限を超えるもの ・医療保険や介護保険等の一部負担金の支払(処方箋が必要な医薬品を含む。
) ・旅券、保険、宝くじ、たばこの購入 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに第5項に規定する営業への支払 ・特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの ・その他法令に違反する支払

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