ふるさと納税の控除と住宅ローン減税制度は併用できる!?併用の影響とは?

みなさんが毎年納めてる税金のなかに「所得税」と「住民税」という税金があります。

そのふたつの税金は、わたしたちが得た収入からさまざまな控除を受け、差し引かれた課税所得という金額に対して、決められた方法で算出されます。

 

わたしたちが無理することなく生活が営めるように、条件を満たすことで収入から控除するという制度があります。

 

そこで今回は、住宅ローン減税とふるさと納税の控除制度の併用について解説していきます。

1.住宅ローン減税制度とは

国は、住宅ローンを組む人たちの負担が軽減できるようにある制度を実施しています。

それは「住宅借入金等特別控除」という制度です。新しい住宅を購入した人が活用するといったイメージを持ちやすく、正式名称で言われるとわからないと感じる方が多いでしょう。

 

わたしたちは住宅を買うとき、金融機関で住宅ローンを組み、契約した金額を借り入れることができます。

そのようにローンを組んだ方のなかから、一定の金額を所得税から控除するという軽減制度であるため、住宅ローン減税制度とも呼ばれています。

 

制度の対象になるためには条件がありますが、少しでも納税者であるわたしたちの負担が減り、住宅を無理なく手に入れられるという面では、活用したい制度といえます。

 

この減税制度が適応される対象者は、以下の条件を満たしている場合です。

 

 

  • ・住宅ローンを利用して住宅を購入し、返済期間が10年以上である方。
  • ・金融機関などの一般的な住宅ローンの借り入れが控除額の対象。
  • ・控除を受ける本人が、物件を取得してから6か月以内に入居し、控除を受ける年の年末まで引き続き住んでいる。
  • ・専有面積が50㎡以上と登記簿に記されており、店舗・事務所として使っている場合、その1/2以上が自分の居住専用スペースである方。
  • ・控除を受けようとする年の総所得金額分が3,000万円以下である方。

 

 

新築のマンションや一戸建て、中古住宅を購入、増改築やリフォームの資金を住宅ローンで支払うため、借り入れを起こした場合、上の条件を満たしていると控除適用されますが、控除する金額や控除率が変わってきます。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によって入居などが遅れた場合でも対象となることがあるので、確認しておきましょう。

 

この控除制度を利用するためには、ローンの返済がはじまった年(1年目)に確定申告する必要があります。住所地を管轄している税務署に以下の(1)〜(9)までの必要書類を提出します。

 

 

(1)確定申告書
(2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(3)本人確認書類・マイナンバーカード
(4)源泉徴収票
(5)残高証明書
(6)登記事項証明書
(7)建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
(8)耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
(9)認定通知書の写し

 

 

(1)(2)は、税務署や国税庁のホームページで手に入ります。
(4)は、お勤めの会社から手に入れることができます。
(5)は、住宅ローンの残高を証明するもので、ローンを組んだ金融機関、または住宅金融支援機構から送付されます。
(6)は、法務局で入手できます。
(7)〜(9)は、契約した不動産会社から受け取った書類で、(8)は一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合、(9)は認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合に必要となります。必要に応じて提出する書類となっています。

 

2年目は、年末調整で控除が受けられます。
そのため(5)の書類を年末調整を行う勤務する会社へ提出が必要となります。

 

最近では、税制改正が行われ、この制度の控除率が1%から0.7%へ変更されました。さらに、控除期間が10年間としていた部分も変わり、新築の場合13年、既存住宅の場合10年となりました。

2.制度を併用する影響について

(A)ふるさと納税の控除と(B)住宅ローン減税制度の控除は、併用することができます。しかし、併用することで影響が出てしまうことがあるので確認しておきましょう。

【確定申告の場合】

(A)と(B)の制度を併用する場合、どちらか一方の控除を受ける方の場合と比べると(a)課税所得が少なくなります。

 

まず、(A)が所得控除として差し引かれ、(a)が決まります。

(a)をもとに所得税が算出されたのち(B)が行われます。所得税ですべて控除が行われていても余っている場合のみ、控除限度額まで住民税から控除が行われます。

 

このように確定申告で(A)と(B)を併用すると、両制度とも適用されますが限度額が決まっており、(B)は(A)が行われたあとに適用されるため、最大限の控除を受けられない場合があります。

 

また、住民税や所得税は(a)に対して計算されるため、(a)が少ないということは納めなければならない税金額を少なくでき、納税者の負担が軽減されるというわけです。

 

【ワンストップ特例制度の場合】

この方法で控除を受ける場合、住民税からの控除となるため、納める金額から直接引かれます。そのため(a)が変動することはありません。

 

(A)の上限金額は住民税から(B)の限度額を差し引いても(A)の全額を控除が可能なしくみとなっています。寄附の上限金額範囲のなかで行い、ワンストップ特例制度を活用すると控除金額が減る、控除が一部受けられないといった心配なく、控除を受けられます。

3.注意点について

ふたつの制度を併用する場合、以下のような点を注意しながら控除を受けましょう。

【ワンストップ特例制度を利用できない】

・初めて住宅ローン控除を受ける方。

・医療費控除など他の控除を受ける方。

 

ワンストップ特例制度を申請する場合には、寄附する先の地域へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出するとともに、寄附は5つの地域までとする。

 

しかし、寄付先の地域によって申し込み手順や書類等が異なる場合もあるため、必ず寄附先の地域へ問い合わせをするなどして確認しましょう。

これらの手続きを行なうと寄附先の地域から自分の住所がある地域へ、控除に必要な情報が連携されます。

【控除されるタイミング】

ふるさと納税で受けられる控除は、翌年度分の住民税で引かれるという流れになるので注意してください。

 

また、申請後に転居する場合や提出済みの書類内容に変更があった場合は、翌年1月10日までに寄附先の地域へ変更手続きを行う必要があります。

【確定申告が必要な場合】

・その他控除の手続き

・給与収入が2,000万円を超える会社員

・副業収入が20万円を超える方

・事業所得や不動産所得がある方

・株取引の損失繰越や損益通算の手続きを行う方

 

このような場合は、確定申告が必要となり、ワンストップ特例制度が利用できなくなるため、注意してください。

まとめ

今回は、住宅ローン減税とふるさと納税の控除制度の併用について解説しました。

 

両制度とも併用が可能ではありますが、一部控除が受けられない場合があり影響することもあるので注意しましょう。

 

住宅ローンの控除金額は、そのほかの控除に比べるとの減税額が大きいです。そのため、この制度の良さを最大限に活用していくことがポイントとなります。

しくみを理解した上で、自分自身がどういった方法で税金の控除がうけられるのか、きちんと確認しておく必要があります。税金の控除限度額や寄附限度額など上限があることも考慮しておきましょう。

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