ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?利用できる条件と申請に必要なものを説明します!
ふるさと納税がとてもお得なことは最近ではよく知られています。ですが、まだ利用したことの無い人も大勢いらっしゃるでしょう。その原因のひとつが、手続きが面倒なんじゃないかと思われているせいです。税金の申告は面倒なものだというイメージがあるので、ふるさと納税も面倒なのだと考えてしまっているのです。
そんな方のために、ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」という制度が設けられています。この制度を利用すれば、簡単に寄付金の控除申請ができるようになっているのです。
ここでは、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するための条件や、申請の流れと必要なものをご紹介します。
1.ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税で応援したい自治体に寄付をすると、お得な返礼品がもらえる上に、寄付金額分の税金が控除されます。しかし、税金の控除を受けるためには申請が必要です。本来ならば、確定申告の際にふるさと納税の寄付金についても申請する必要があるので、少し面倒です。
ですが、ふるさと納税のワンストップ特例制度を使えば、比較的簡単に申請ができるのです。ふるさと納税のワンストップ特例制度とは、控除に必要な申告の手続きの一部を寄付先の自治体が代行してくれる制度なのです。
やり方は、「寄付金控除に係る申告特例申請書」に記入し、本人確認ができる書類と一緒に寄付先の自治体に郵送して申請するだけ。確定申告よりも簡単にできてしまいます。
寄付したい人が、ワンストップ特例制度の申請書類とふるさと納税を寄付先の自治体に行うと、寄付先の自治体が寄付した人が居住している自治体に控除に必要な申請者情報を報告してくれます。すると、寄付した翌年度分の住民税が減額されるという仕組みです。確定申告で手続きをするのが面倒だと感じるのなら、ぜひ利用してみてほしい制度になっています。確定申告するのと比べると、郵送だけで済むので非常に便利です。まだ利用したことが無いのなら、ぜひ試してみてください。ただし、利用するにはいくつかの条件があります。
2.ワンストップ特例制度を利用できる条件
次は、実際にふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するための条件を説明します。利用のためには、この2つの条件をどちらも満たしていなければなりません。
【条件①確定申告を行う必要がない給与所得者であること】
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するための条件の一つ目が、「確定申告を行う必要がない給与所得者である」ことです。以下の条件が該当してしまう方は、たとえ給与所得者であっても確定申告を行わなくてはならないので、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません。
・年収が2.000万円を超える方
・医療費控除などを利用するために確定申告を行う必要がある方
・上場株式を保有しており、取引で出してしまった損失を申告する方
・2ヵ所以上から一定額を超える給与を得ている方
・給与以外に副業での収入があり、その収入額が20万円を超える方
・個人事業主の方
・不動産収入や、ゴルフ権・不動産売買による収入がある方
・公的な年金以外に所得がある年金受給をされている方
これらの条件に該当してしまうのならば、確定申告を行う必要があるので、確定申告の際に同時にふるさと納税についても申告してください。ワンストップ特例制度は利用できないので注意しましょう。
【条件②ふるさと納税先の自治体が5ヵ所以内であること】
二つ目の条件が、「1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5ヵ所以内であること」です。1つの自治体に2回以上ふるさと納税を行った場合は、1ヵ所としてカウントされます。
この二つの条件を両方満たすことができる方は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できます。逆に、この2つの条件のどちらかでも満たせないのならば、確定申告を行う必要がありますので、注意してください。ふるさと納税の控除についても、確定申告の際に申告しましょう。
3.申請の流れと必要なものを説明
最後に、ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請の流れと必要なものを説明します。
【申請の流れ】
その1.納税先の自治体と返礼品を決める
まず、ふるさと納税で寄付する自治体と返礼品を選びましょう。返礼品を何にするかを決めるのは一番楽しい時間ですよね。
その2.寄付金を支払う
次に、実際に寄付金の支払いをします。申し込み時に「ワンストップ特例制度を利用するか」を記載する欄がある場合は忘れずに「利用する」にチェックを入れるようにしてください。
その3.返礼品を受け取る
寄付した自治体から届く返礼品を受け取ります。返礼品の受取時期は商品の在庫や入荷状況、自治体の事情などで異なりますので、その4と前後する可能性があります。
その4.寄付金受領証明書とワンストップ特例制度の申請書を受け取る
寄付金の受領証明書と、ワンストップ特例制度の申請書が自治体から送られてきます。もしも自治体からこれらの書類が届かなかったり、紛失したりしてしまった場合は、寄付した自治体に送付を依頼するか、総務省のホームページから申請書をダウンロードして書類を作成しましょう。寄付金受領証明書は、ワンストップ特例制度を利用するならば使う機会はありませんので、保管だけしておけば大丈夫です。
その5.申請書に記入して郵送する
ワンストップ特例制度の申請書類と必要書類を、寄付した先の自治体に郵送します。
その6.注意事項
ワンストップ特例制度を利用した控除申請は、各自治体にそれぞれ行わなくてはいけません。1ヵ所の自治体に2回以上寄付した場合でも、1回ごとに申請する必要があるので注意してください。ワンストップ特例制度の申請の締め切りは、寄付をした翌年の1月10日までです。1月10日に寄付した先の自治体に申請書類が着いてなくてはいけません。年末ぎりぎりにふるさと納税を行った場合は、自治体から申請書類が届くまで待てない場合があるので、その場合は総務省のホームページから書類をダウンロードして作成・郵送しましょう。
ワンストップ特例制度の申請を行った後で引っ越しをして、申請内容が変更になった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を、寄付した先の自治体に提出しましょう。提出の起源は申請書と同じく1月10日です。
【申請後のスケジュール】
その1.ワンストップ特例申請を行う
寄付した翌年の1月10日までにワンストップ特例制度の申請をしましょう。
その2.「特例申請受付書」が届く
送付後2週間程度で、寄付した自治体から「特例申請受付書」が届きます。全ての自治体が送付しているわけではないので、届かない場合は直接寄付した先の自治体に確認してください。
その3.「住民税の決定通知書」が届く
寄付した翌年の6月ごろに、現住所を所轄する自治体から住民税の決定通知書が届きます。
【申請に必要なもの】
最後に、申請に必要な書類を説明します。
ケース1.マイナンバーカードを持っている場合の必要書類
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書
・マイナンバーカードのコピー(両面)
ケース2.マイナンバー通知カードを持っていて、カードに記載されている名前と住所が住民票と一致している場合
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書
・通知カードのコピー(表面)
・身分証のコピー
ケース3.どちらも持っていない、もしくは紛失した場合
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書
・個人番号が記載された住民票の写し
・身分証のコピー
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請にはこれらの書類が必要なので、準備しておきましょう。
まとめ
ここでは、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するための条件や、申請の流れと必要なものをご紹介しました。
ふるさと納税はとてもお得な制度です。さらにワンストップ特例制度を利用することで、お手軽に利用できます。ぜひ皆さんも試してみましょう。