会社員がふるさと納税をおこなう際に気を付けたいこととは?確定申告とワンストップ特例制度の違いって?

会社員がふるさと納税をしたら何をすればいいのか?

ふるさと納税は、税金の還付や控除が受けられ、さらに返礼品まで受け取れる魅力的な制度ですが、会社員がふるさと納税をおこなう際にはどのような手続きで進めていけばよいのでしょうか?

その流れについてご紹介していきましょう。

1,寄附限度額を確認

寄附金の上限までの額であれば、自己負担額2,000円でふるさと納税を利用することができますが、それを超えた額は税金の控除が受けられずに自己負担での寄付となってしまいます。

ふるさと納税をおこなう際には、必ず寄付限度額を確認しましょう。

おおよその金額については、各ふるさと納税サイトにて簡単にシミュレーションできたり早見表を見たりすることができるので、あらかじめ知っておくと寄付先や返礼品を選ぶ参考になります。

2,自治体の選択・寄付

限度額を理解したら、今度は自治体の選択です。

自分の生まれ故郷や思い出の土地を選ぶも良し、魅力的な返礼品があればそれを目当てに選ぶも良し、自由に選ぶことができます。

一つ気を付けたい点は、自分が居住している自治体に寄付した場合には返礼品が受け取れないという点です。ただし、税金の控除に関しては受けることは可能です。

3,返礼品および受領書の確認

返礼品は時期の指定があったり、人気商品であれば到着までに時間がかかったりと、すぐに届かないという場合があります。

あらかじめ到着時期を確認したうえで選ぶようにしましょう。

寄附金受領証明書に関しては、寄付の確認ができ次第送付されるものなので、別々に届くということも十分にあり得ます。

4,ワンストップ特例制度もしくは確定申告をおこなう

ふるさと納税で6自治体以上に寄付した方、もしくはふるさと納税以外での内容(※詳細はのちのコンテンツでご紹介)で確定申告が必要な方の場合にはふるさと納税に関しても確定申告が必要となります。

一方、寄付先が5自治体以内であったり、もともと確定申告の必要がないという方の場合には、ワンストップ特例制度を利用することができます。

ワンストップ特例制度の手続きは簡単であるため、利用可能の場合にはぜひこちらの制度をおすすめします。

5,税金の控除が受けられる

控除の時期は、ワンストップ特例制度を利用した場合には、寄付の翌年の6月の給与からおこなわれます。

確定申告を利用した場合には、翌年の4~5月を目途に所得税からの還付分が振り込まれます。

また、住民税からの控除分は、翌年の6月以降に控除されます。

ここで一つ注目したいのが、ワンストップ特例制度を利用する場合には、住民税のみの控除となり、所得税の還付はないということです。

なお、控除される金額は変わらないので、問題はありません。

所得税は既に収めたものから控除となるため、還付分が振り込まれる、一方住民税は前年の収入に応じて翌年6月から納めるという陽に後払いになっているため、あとから控除を受けるという仕組みになっています。

時期が来たら、控除・還付が行われているかの確認をおこないましょう。

確定申告・ワンストップ・年末調整の違いとは?

続いて、会社員がふるさと納税をする際に耳にする、確定申告・ワンストップ特例制度・年末調整の違いについて見ていきましょう。

1,確定申告

ふるさと納税の有無以前に確定申告が必要な方は以下の通りです。

  • 自営業者や個人事業主(フリーランス)の方
  • 医療費控除を申請する方
  • 住宅ローン控除をうける方(初年度のみ)
  • 副業による所得が20万円を超えるサラリーマンの方
  • 年収2,000万円を超えるサラリーマンの方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 事業所得や不動産所得がある方

そしてふるさと納税をおこなったことで確定申告が必要になる方は以下の通りです。

  • 寄付した自治体が6つ以上の方
  • ワンストップ特例制度の利用が間に合わなかった方(翌年1月10日必着)

2,ワンストップ特例制度

もともと確定申告の必要がなく、寄付先が5つ以内であればワンストップ特例制度が利用できます。

寄付した自治体から送られてきた申請用紙、本人確認書類の写しを準備のうえ、寄付先の自治体に送付します。

3,年末調整

年末調整とは、会社員が給与所得から源泉徴収されていた所得税の過不足を年末に清算するものです。

会社員の場合、個々人の所得税や住民税、社会保険料といったものを会社が毎月の給与から天引きして納めていますが、この時に納めた所得税の金額はあくまでの概算での算出で正しい税額ではありません。

所得税が確定した時点で、再計算をおこない正しい税額で納めることを年末調整でおこないます。

ただし、ふるさと納税の控除に関しては年末調整でおこなうことはできません。

というのも、ふるさと納税の対象期間は1月1日から12月31日までであるため、

12月の給与が支払われるタイミングでふるさと納税の寄付金額が確定していないからです。

あくまでも、ふるさと納税で受けられる控除と年末調整は別で考えましょう。

【ふるさと納税をした会社員向け】年末調整・確定申告のやり方

次に、会社員が年末調整・確定申告をおこなう場合にどの様に進めていけばよいのかについてご説明していきます。

先にもお伝えしたとおり、ふるさと納税は年末調整のタイミングで寄付金額が必ずしも確定するものではないため、年末調整で還付することができません。

したがって、年末調整の際に寄附金受領書を提出するなどの必要はありません。

ふるさと納税による還付・控除に関しては、自分自身でおこなう必要があります。

 

確定申告の流れを確認していきましょう。

①必要書類を揃える

  • 寄附金受領書
  • 対象期間の源泉徴収票
  • 還付金受取口座番号
  • マイナンバーカード(もしくは番号確認書類および身元確認書類)が必要になります。

②申告書の作成

確定申告書の作成には、手書きもしくはWEB上での作成の2種類から選択可能です。

③申告書の提出

提出方法は、持参・郵送・電子申請(e-Tax)から選択可能です。

持参の場合には、特に期限ギリギリとなると混雑が予想されますので余裕をもっておこないましょう。

電子申請(e-Tax)は、申告書の作成から提出までをすべてWEB上でおこなうことができます。

提出期間は、翌年の2月16日~3月15日までとなっています。

ふるさと納税をした会社員が年末調整を忘れたら・・・?

会社員である人が、年末調整の際に適用漏れがあった場合で、ふるさと納税をしたという場合には、確定申告で適用漏れの分とふるさと納税の控除・控除を受ける必要があります。

年末調整の適用漏れは、会社に申し出れば再年末調整処理が可能ではありますが、会社の担当者が再計算したり給与支払報告書の作成・報告などをおこなう必要が出てくるため、手間がかかります。

確定申告であれば自分でおこなうことができ、またふるさと納税の申告を合わせておこなうこともできるので、会社に面倒をかけるという心配がありません。

ふるさと納税をしたら会社に報告する必要はあるか?

結論から言うと、ふるさと納税を行っても会社に伝える必要はありません。

先にお伝えしたとおり、年末調整ではふるさと納税の還付・控除を受けることができないため、直接会社側に影響を及ぼすことがないためです。

あくまでもふるさと納税の手続きに関しては、自分の範疇でおこなうものであるという認識でいましょう。

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