ふるさと納税で確定申告が必要な方と確定申告時に必要なものを説明します!

ふるさと納税はとてもお得な制度なので、実際に利用されている方も沢山いるでしょう。ですが、場合によっては確定申告が必要になってしまいます。ワンストップ特例制度が利用できる方は、より簡単に手続きができますので、ぜひ活用してみてください。ですが、ワンストップ特例制度が利用できない方は、確定申告でふるさと納税についても申告しなくてはいけません。せっかくふるさと納税で寄付をしたのに、税金の控除が受けられなくては意味がありません。損をしないためにも、ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告で税金の控除について申告しましょう。


まずは、自分がワンストップ特例制度を利用できるのかを確認して、もし利用できないのならば確定申告で申請しなくてはなりません。確定申告というと、面倒なイメージがあって、どうすればいいのか分からない方が大勢いると思います。

ここでは、ふるさと納税の申告を確定申告でしなくてはいけない方の説明と、必要なものを説明します。

1. 確定申告とは

確定申告とは、前年の1年間(1月1日から12月31日までの間)の全ての所得と納めるべき税金を計算して、税務署に申告して納税することです。また、納めすぎた税金の還付申告をして、清算手続きを行うことでもあります。

通常だと、自営業の方や不動産収入がある方などが対象なので、一つの企業から給与を受け取っている給与所得者は確定申告をする必要はありません。ただし、場合によっては確定申告する必要がありますのでご注意ください。


ふるさと納税については、ワンストップ特例制度という制度が設けられています。この制度を利用すれば、確定申告をするよりも簡単に税金の控除の手続きができます。ただし、確定申告をしなければいけない方は利用できませんし、条件によってはふるさと納税をすることで確定申告をしなくてはいけなくなる場合があるので注意しましょう。


ふるさと納税に係る確定申告については、2022年1月31日からオンラインで申請できる「チョイススマート確定申告」が始まりました。ふるさとチョイスでダウンロードできる「寄付金控除に関する証明書」を利用して、オンラインで証明できるようになりました。これを利用すれば、自治体から送られてくる寄付金受領証明書を翌年の確定申告まで保管しておく必要がなくなりますし、申請書類に全ての寄付内容を入力する手間が省け、書類の紛失の心配もいらなくなり、寄付後の手続きが楽になりますので、ぜひ活用しましょう。

2.確定申告が必要な方

次に、確定申告をしなければいけない人を説明します。


【確定申告が必要な方】

ふるさと納税に関係なく、確定申告をしなくてはならない方の条件を説明します。


・年収が2.000万円を超える方

・医療費控除などを利用するために確定申告を行う必要がある方

・上場株式を保有しており、取引で出してしまった損失を申告する方

・2ヵ所以上から一定額を超える給与を得ている方

・給与以外に副業での収入があり、その収入額が20万円を超える方

・個人事業主の方

・不動産収入や、ゴルフ権・不動産売買による収入がある方

・公的な年金以外に所得がある年金受給をされている方


これらの条件がひとつでも当てはまる方は、確定申告を行わなくてはいけません。ふるさと納税についても、確定申告時に一緒に申請しましょう。

【ふるさと納税をすることで確定申告しなくてはいけなくなる方】

普通ならば確定申告をする必要がない人でも、ふるさと納税をすることで確定申告をしなくてはいけなくなる場合があります。

その⓵1月1日から12月31日の間に寄付した自治体が6ヵ所以上の方

1年間にふるさと納税で寄付をした自治体が全部で6ヵ所以上ある場合は、ワンストップ特例制度が利用できませんので、確定申告をしなくてはいけません。ただし、一つの自治体に複数回寄付をした場合は一件としてカウントされるので気を付けてください。

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ワンストップ特例制度を利用しようと思っても、寄した自治体の中に一つでもワンストップ特例制度の申請書が提出できなかったところがある方

その③給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方

給与所得者であっても、医療費控除などを申請する場合は確定申告を行わなくては控除が受けられません。ふるさと納税の控除も、確定申告時に一緒に申請しましょう。

注意事項

これらの条件がひとつでも当てはまる場合は、ワンストップ特例制度が利用できないので、確定申告をしなければ控除が受けられません。控除が受けられなければ損をしてしまいますから、自分が当てはまるのかを確認して、確定申告を行う必要があるのかをチェックしましょう。


確定申告を行うとワンストップ特例制度の申請は無効になります。そのため、ワンストップ特例制度を利用した後で確定申告を行った場合は、ワンストップ特例制度の申請書をすでに提出している自治体の分も含めて、全てのふるさと納税の寄付控除を確定申告で申請する必要があります。確定申告でふるさと納税の寄付内容について改めて記載していなければ、ふるさと納税に係る控除・還付は受けられないので注意しましょう。

3.ふるさと納税について確定申告する時に必要なもの

次に、ふるさと納税について確定申告する場合に必要になるものを説明します。

【⓵寄付金受領証明書】

ふるさと納税で寄付をした自治体から送付されてくる、「寄付金受領証明書」が必要です。対象期間内に行ったすべての寄付に対する寄付金受領証明書が必要ですので、間違えないように注意しましょう。

【②対象期間の源泉徴収票】

対象期間の源泉徴収票が必要です。確定申告の項目を記入する際に使用します。

【③還付金受取用口座番号】

還付金を振り込むために、ご本人名義の口座情報が必要になります。

【④マイナンバーカード】

マイナンバーカード(顔写真付きの個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認(個人番号と身元の確認)ができます。ナンバーカードのコピーを添付される場合は、表裏両面のコピーが必要なので注意してください。


マイナンバーカードをお持ちでない場合は、ご本人のマイナンバーを確認するための書類として、マイナンバー通知カードか、マイナンバーの記載がある住民票の写しが必要です。同時に、身元確認書類として、運転免許証・健康保険証・パスポート・身体障碍者手帳・在留カードなどからいずれか一つが必要になります。マイナンバーの確認書類と本人確認書類をそれぞれひとつずつ用意しましょう。

まとめ

ここでは、ふるさと納税の申告を確定申告でしなくてはいけない方の説明と、必要なものを説明しました。ふるさと納税はとてもお得な制度ですが、税金の控除を申請する必要があります。ワンストップ特例制度が利用できる方は、簡単に手続きができるのでそちらを活用しましょう。


ワンストップ特例制度が利用できない方は、確定申告をする際にふるさと納税の控除についても申請しなければ控除が受けられません。間違えないように注意して、ふるさと納税をお得に活用しましょう。


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