引越しのタイミングで手続きが変わる?!ふるさと納税の必要な手続きとは?!
引越しをした、またはこれから引越しをしようとしている方がいるでしょう。そういった場合、税金控除は受けられるのか、お返しの品はどうなってしまうのかと気になるふるさと納税について解説していきます。
引越ししたらふるさと納税の手続きは必要なの?
ふるさと納税を利用すると国から徴収される所得税の還付・住所地の自治体が徴収する住民税の控除が受けられます。さらに、資金を贈る先の自治体からはお返しの品として、その地域ならではの特産物が送られてきます。自治体は、将来へつなぐ子どもたちの育成に力を入れ、住民のことを考えて資金を投資しています。移住した住民は、本来なら税金として生まれ育った自治体に納めますが、移住した先へ納税するため、入ってくるはずの資金が入ってこないという事態になり、その積み重ねで都会と地方の地域格差が大きく生じています。
そこで遠く離れていても、生まれ育った故郷へ恩返しの意味や思い入れある自治体を応援したいという気持ちを誰でも形にできるようにした、地方自治体寄付金制度「ふるさと納税」が地域格差問題の解決策として行われることとなりました。
ふるさと納税制度は、出身地に関係なく応援したいと思う自治体や思い入れのある自治体を選び、納税として資金を贈れます。また、復興支援やまちづくりなど寄附した資金の使い道をみて選ぶ方もいます。
国内における税金の仕組みのなかで、認められた先への資金寄附に関して「寄付金控除」という制度が適用されます。そのため、ふるさと納税を利用したことで、寄附した金額の実質負担金2,000円を差し引いた金額が、国から所得税還付が受けられ、住所のある自治体からは住民税控除がされます。
この制度の贈る資金の金額目安は、わたしたち個人が納めている住民税の約2割としています。個人で違うため寄附金の計算を行って納めることが良いでしょう。
資金を贈ることで、税金の控除が受けられることも人気を呼ぶ要因のひとつとなっています。
しかし、引越しをして住所が変更してしまうと税金の還付・控除が受けられない、お返しの品が届かないといった可能性が発生し、トラブルになってしまいます。
トラブルを避けるためにも引越し手続きをしたら、ふるさと納税についても手続きが必要です。場合によっては、手続きが不要といったこともあるので以下のケースで確認しましょう。
【必要書類】
(a)寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届
【ケース1】資金を贈る先に自治体へ変更手続きの(a)申請書を提出
ふるさと納税をした年に引越しを行い、お返しの品の受け取りがすべて終了しており、ワンストップ特例制度の利用申請が済んでいるケースです。
【ケース2】確定申告するため手続きは不要
ふるさと納税をした年に引越しを行い、お返しの品の受け取りがすべて終了しており、ワンストップ特例制度を利用していないケースです。
【ケース3】資金を贈る先に自治体へ変更手続きの(a)申請書を提出
ふるさと納税した年に引越しを行い、お返しの品をすべて受け取りきれていない、または受け取っておらず、ワンストップ特例制度を利用しているケースです。
・ワンストップ特例制度の(a)申請書を提出してから引越す
(a)申請書に新しい住所のみ記載します。しかし、以前住んでいた住所が記載されている申請書を使用する場合は、以前の住所記載部分に二重線を引き訂正印の押印で訂正を行い、余白部分に新しい住所を記載しましょう。
・ワンストップ特例制度の(a)申請書を提出せずに引越す
(a)申請書に新しい住所のみ記載し、提出しましょう。
【ケース4】確定申告するため手続きは不要
ふるさと納税をした年に引越しを行い、お返しの品をすべて受け取りきれていない、または受け取っておらず、ワンストップ特例制度を利用していないケースです。
【ケース5】手続き不要
ふるさと納税をしていない年に引越しを行うケースです。
【ケース6】資金を贈る先の自治体へすぐ連絡
ふるさと納税をした年の翌年、すぐに引越しを行い、お返しの品は新しい住所で受け取りが可能なケースです。
【ケース2・4】の確定申告の方の手続き
そのほかの控除申請が必要な方、6自治体以上へ寄附を行った方が対象となり、確定申告をしていく必要があります。確定申告書類と資金を贈る先より送付されてきた書類を税務署へ提出することで確定申告にて控除申請手続きが可能です。
資金を贈った先より送付されてきた書類とは、寄付金受領証明書のことを指しますが、最近では各ふるさと納税サイトで発行する「寄付金控除に関する証明書」でも手続きできるようになりました。
今年寄附を行った場合、申告期間は翌年の2月16日から3月15日頃となります。
ふるさと納税は引っ越しタイミングと利用制度によっては手続きが必要
ふるさと納税の始め方として、以下の(1)〜(4)の流れで進めていくため、進捗過程のなかで引越しした場合、手続きが必要となる場合があります。
まずは、ふるさとの納税の流れから把握していきましょう。
(1)控除や資金を贈る金額の上限金額を調べる
ふるさと納税の資金を贈る金額や控除される金額の上限金額を知ることが大切です。
この上限金額は、年間に得る収入総額や寄附しようとする個人の家族構成などによって変わってきます。
上限金額を超えてしまうことで、寄附を自分自身の資金で行うこととなり、高いお金を払ってお返しの品を購入しただけということになります。
つまり、実質負担する最低金額の2,000円で抑えられなくなってしまうということを表します。
(2)自治体に資金を贈る
控除や資金を贈る金額の上限を把握し、資金を贈る金額が確定したところで、資金を贈る自治体を選んでいきます。地域で探す・お返しの品で探すという基準で自治体を選んでいきます。
ふるさと納税サイトによって扱っている自治体やお返しの品に違いがあるため、いくつかのサイトを見て検討していくと良いでしょう。納税することでもらえるお礼品ランキングやキャンペーンという特集記事もあるため、検討材料として活用することをおすすめします。
また、寄附した資金が自治体のどのような活動に使われるかといった使用用途で選ぶことができます。災害が多い日本では、助け合いの意味を込めて、復興支援に使用するところも多いです。そのほかに、まちづくりなどに使用しているところもあります。自治体の税金収入が潤うことで、地域が活性化していくといった、この制度の本来の意味を果たすことが可能です。
(3)お返しの品をもらう
応援したいと選んだ自治体への寄附が終わると、資金を贈った先の自治体より特産物などが指定した場所へ届きます。支払いが終わって、すぐに発送になる場合もあれば、特産物の旬な時期に発送するという場合もあるので、発送時期の確認をしておきましょう。
お返しの品のなかで人気が高い品の場合、発送待ちとなることもあるので注意が必要です。
また、資金を贈った自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。この書類は確定申告のときに使うため、必ず保管しておく必要があります。
2022年の確定申告から「寄附金控除に関する証明書」というふるさと納税サイトで発行してくれるオンラインデータの活用が可能となりました。利用する納税サイトが対応しているかを確認する必要があります。
(4)控除手続きをする
ふるさと納税をしたことで、所得税の還付・住民税の控除を受けられます。これを受けるためには、2通りの控除手続きがあります。
「ワンストップ特例制度」と「確定申告」をすることで控除申請ができます。どちらか好きな手続き方法を選ぶというわけではなく、個人によってはどちらか一方しかできないという方もいるので、申請条件の確認が必要です。
このような4ステップで進んでいき、ふるさと納税サイトを活用するとさらに簡単に進められます。
引越しをした年と同年にふるさと納税の利用をしたため、寄附を行った方のなかで以下に当てはまる方は、手続きの必要があります。
(a)ワンストップ特例制度の利用をした方
(b)資金を贈る先の自治体よりお返しの品を受け取る途中に住所が変わった方
このような場合に当てはまった方は、手続きを行わないと税金の還付・控除、お返しの品が受け取れないといったトラブルが発生する可能性が高いため、きちんと手続きを行いましょう。
(a)ワンストップ特例制度の利用をした方の手続き
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税控除以外の控除申請が必要がないため、確定申告を行わない方や扶養範囲内の方が対象となります。
さらに、1月から12月の1年間を通して、資金を贈る先の自治体が5つ以内という条件を満たせば、この特例制度を利用し、確定申告をしなくても控除申請をスマートに行える制度です。資金を贈った先の自治体が住所地のある自治体へ控除する内容を報告してくれるものとなっています。
同じ自治体へ複数回に渡り寄附した場合は、2自治体とカウントされます。ワンストップ特例制度の利用の場合、5自治体以内と決まっているため、カウント方法に注意が必要です。ほかに4自治体へ寄附し、同自治体へ2回寄附をしていた場合、同じ自治体だから5自治体以内であるというわけではなく、6自治体となります。
資金を贈った先の自治体ごとに特例申請書を提出する必要があり、以下のように対象や必着日が決められています。
・今年の1月から12月にした寄附金を対象とします。
・翌年の1月10日必着で【必要書類】を自治体へ郵送します。
【必要書類】
申請用紙(通知カード•マイナンバーカード•個人番号の記載された住民票)+マイナンバー(個人番号)の写し+本人確認書類(マイナンバーカードの表面•運転免許証•保険証•パスポート•身体障害者手帳•在留カード)の写し
特例制度を利用していても確定申告が必要となった場合は、特例利用していた分も再度確定申告を行いましょう。また、期日内に【必要書類】が郵送できなかった場合も確定申告が必要となります。
引越しが申請前後のタイミングで必要な申請書が変わってくるので確認しておきましょう。
引越しする前に特例制度を利用していた場合、寄附をした年の翌年1月10日までに資金を贈る先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項証明書」を提出しましょう。この書類は総務省・各自治体のホームページ、ふるさと納税ポータルサイトからダウンロードできます。
また、住民税の納付は1月1日現在に住所があった方は、その自治体へ税金を納めるしくみになっています。住所が1月1日以前に引越しを行った場合も同じ様に手続きをふんでください。引越した先の住所変更をすべての寄附した先の自治体へ申請訂正をし、知らせておく必要があります。
引越しした後に特例制度を利用する場合、引越しした先の新しい住所を「申告特例申請書」へ記載し資金を贈る先の自治体へ提出します。この申請書類は、引越しをする方もしない方も、この特例制度を利用する方はすべて記入する書類となります。
特例制度の利用は資金を贈る先の自治体へ書類を提出するため、期日があります。必ず1月10日に着くように郵送で送りましょう。提出日を忘れてしまって1月10日に間に合わなかった場合、確定申告にて申請手続きをすれば控除が受けられます。
(b)資金を贈る先の自治体よりお返しの品を受け取る途中に住所が変わった方
専用用紙などではなく、直接資金を贈る先の自治体と連絡を取り、住所が変更となった旨を伝えましょう。
新しい住所の自宅へお返しの品を届けてもらえるよう、資金を贈る先の自治体へ早めに連絡することをおすすめします。郵送中に変更の電話を受け取っても一旦、以前住んでいた住所へ送付されてしまい、受け取ることができなくなるので注意してください。
ふるさと納税をした年以外での引っ越しの場合
引越しを行った年と同年以外にふるさと納税を行った場合の手続きは、特に必要ありませんが、引越しした場合以外の注意点を把握してふるさと納税を行いましょう。
住民税の計算方法では、1月1日時点に住所がある自治体にて納付ということになっているため、税金の請求に問題なく徴収されます。ワンストップ特例制度や確定申告のどちらを利用していても同じく手続きは不要です。
税金控除では年収が2,000,000円以下の場合、条件にもよりますが、限度額が0円となり控除が受けられない場合もあります。控除が適用されない場合、所得税・住民税を二重に支払うことになるため、注意しましょう。
また、返礼品が発生するのは寄附金額が5,000円以上の場合が多いため、限度額が5,000円以下となり、寄附を限度額内の場合は、お返しの品が貰えないこともあります。
ただし、条件により年収2,000,000円以下でも少額寄附可能なことがあるため、控除金額や寄附金額の上限を調べるときは、シミュレーションサイトを使用しましょう。シミュレーションサイトが1箇所のみの場合、精度にかけるためいくつかのサイトを使い調べることをおすすめします。
所得税の還付は寄付した年になり、住民税は翌年控除となります。
支払いが先で、後に控除・還付という流れですので、すぐには戻ってこないことを理解し利用しましょう。
ワンストップ特例制度は、会社員ではない自由業や1年間の間に6自治体以上寄附している・医療控除や初めて住宅ローン控除を受けている場合は、利用できません。
ただし、初めて住宅ローン控除は2年目以降から利用可能となります。この制度が利用できない場合は、確定申告で申請しましょう。ふるさと納税額が限度額を超える場合は、自己負担となり控除や還付されないため注意が必要です。事前に限度額を確認し、超えることがないように利用することをおすすめします。
ふるさと納税を利用する際、寄附金額を支払った人と控除の申請をした人との名前が違うと控除を受けることができません。
必ず、資金を贈る者=資金を贈る際に使用するクレジットカードの名義であることを確認しておきましょう。納税の支払い方法はクレジットカード払いのほか、決済方法として、コンビニ決済・PayPayオンライン決済・ソフトバンクまとめて支払い・au かんたん決済・ドコモ払い・ペイジーがあります。これらの決済方法は各自治体によって異なるため、問い合わせた方がよいでしょう。寄附の納付日は、寄附領収書に記載された日付が納付日となり、年末でふるさと納税を行う場合、決済方法により翌年の納付日となることがあります。
引っ越しの手続きがそもそも不要なケース
ふるさと納税をした年に引越しを行っても手続きが不要となる場合は、以下の3つの通りです。
(a)引越し先住所が、同じ市町村である場合
(b)海外への引っ越しをした場合
(c)住民票の「転居届」と「転出・転入届」を12月31日以降に手続きした場合
(a)引越し先住所が、同じ市町村である場合
同じ自治体内での引越しは、住民税の計算が市町村ごとにされるため、必要な手続きがありません。旧住所地の自治体=引越し先の自治体であることを確認しましょう。
(b)海外への引っ越しをした場合
海外への引越しは、国内での税金に対する納税義務から外れます。そのため確定申告をする必要も控除申請する必要もありません。
ただし、住民税の納付を行う義務が発生する1月1日の時点まで国内に住所がある場合で、ふるさと納税を行った翌年に行った方は、控除申請や資金を贈る先自治体へ住所が変更した旨の手続きなどを行う必要が出てきます。
(c)住民票の「転居届」と「転出・転入届」を12月31日以降に手続きした場合
住民票の異動に関して住民基本台帳法にて、引越しした日から14日以内に異動手続きを行わなければならないと定められています。
そのため、引越しをすることになった場合、早めに役所へ行き手続きを行いましょう。
12月31日以降に手続きをしたということは、年をまたぐということとなります。
1月1日時点の住所地である自治体にて計算され、納めるためふるさと納税に関する手続きは不要です。
しかし、お返しの品が以前住んでいた住所地に届いてしまうため、資金を贈った先の自治体へ連絡する必要があります。
これからふるさと納税をしようと思っている人は引っ越し後から行うべき
引越しを行わなければならない理由は、人それぞれあり、急に決定することもあれば、期日が決まっていることもあります。
引越し先の自治体やふるさと納税を行うタイミングによって、手続きが必要な方と不要な方に分かれ、確定申告やワンストップ特例制度の利用をしている場合によっても変わってきます。資金を贈る先が複数ある場合は、その自治体ごとに住所変更の手続きをしなければなりません。
ポイントとして住民票は、なるべく早急に移動することをおすすめします。住民票は、引越しをしてから14日以内に移動届を出さなければなりません。同じ市町村に引っ越しする場合は、市町村役場へ行き「住民異動届」「転居届」と運転免許証やパスポート・保険書などの本人と確認できる書類を持っていけば簡単に手続きができます。現住所と違う市町村に引越しする場合は、現住所の市町村役場に「転居届」を出すと「転出証明書」が発行されます。その後、新しい市町村の役場へ行き「転入届」を出し、個々の手続きを行います。転出届を出していないと、転入届が受理されないため、注意しましょう。転出届は、引越し予定日の約2週間前から手続きができます。なるべく早く取りに行き、引越し後早めに提出しましょう。
すでに引越が終わり、役所での住所変更手続きが完了した場合、その後ふるさと納税を利用しても手続きは要らないため、確定申告してもワンストップ特例制度を利用していてもスムーズに寄附や申告手続きが行えます。
例を挙げると、引越しをして住民異動手続きが完了した日を4月1日とします。ふるさと納税を4月2日に行った場合、しなければならない手続きはありません。このように引越しした後に納税することで、住所が変わる煩わしい手続きや迷うことないのでおすすめです。
引越し前にあたる12月半ばから末日にかけて引越する場合、お返しの品を発送する際の期間が限定されている場合は、引越の前にふるさと納税することもよいでしょう。
また、引越ししてから実際に生まれ育った自治体にしばられることなく寄附は可能で、思い入れのある自治体へ資金を贈ることもできます。基本的に資金を贈る自治体の制限はありません。しかし、ワンストップ特例制度の利用や最小限の自己負担で寄附を行いたい場合は、自治体数に制限があります。
申込み期日の有無についても基本的にないため、1年中申込みを受け付けています。ふるさと納税を同じ年度内、または同年内に何度かした場合、受け取り回数に制限を設けている自治体もあるため、各自治体によって対応が異なります。受け取り回数に制限がある自治体への複数回寄附は、行えますがお返しの品が制限回数以降発送されません。
引越した現在の住所がある自治体に寄附を行うことも可能ですが、自治体によって対応が異なります。住民であることからお返しの品がないということがありますので、自治体へ問い合わせが必要です。これらに注意した上で、効率よくふるさと納税を行いましょう。
ふるさと納税後の引っ越しでよくある質問
(a)ふるさと納税をした後、引越しを行った場合、お返しの品の配送はどうなるか。
ふるさと納税ポータルサイトを活用した場合、寄附した先の配送状況が確認できるところがあります。
そのページから簡単に変更ができるため、便利です。しかし、配送経過のなかで配送状況によっては配送先を変更できないことがあるため注意が必要です。
変更できないとなった場合、配送会社へのお問い合わせが必要となります。
(b)寄附受領証明書が届く住所を変更したい
寄附した本人の情報に記載された住所地にのみ郵送となるため、変更ができません。
まとめ
引越しした場合のふるさと納税に関する住所変更手続きについて解説しました。
引越したタイミングや税金還付や控除の申請方法によって手続きが必要かどうか変わってきます。人によっては住所が変わったことを資金を贈る先の自治体へ報告する必要がないため、手続きをしない場合もあります。引越しにより住所が変更した場合、クレジットカードや住所が登録してあるサービス情報も同時に変更しなければならないため、注意が必要です。寄附したあとに引越しされた方や年内に引越しの予定のある方は、しっかりとチェックすることをおすすめします。
12月末から1月はじめにかけての引越し、海外へ移住するための引越しなど手続きが必要ない方も自治体からお返しの品を受け取りきっているか確認し、資金を贈る先の自治体へ連絡が必要かどうかの確認しておくと安心です。自分がどのケースに当てはまるか確認しながら、変更手続きが行なえると良いでしょう。