ふるさと納税で同じ自治体に複数回寄付することは可能なの?

ふるさと納税を同じ自治体に申請できるか?

ふるさと納税をおこなう際に、ワンストップ特例制度の利用を考えている方なら、寄付する自治体数を意識されるでしょう。

というのも、自治体数が5つ以内であれば確定申告の必要がなく、手続きが楽にできるからです。

そこで、そもそもふるさと納税は同じ自治体にできるのか?ということですが、それは可能です。

なお、自治体とは、市区町村単位を示します。

その場合には、あくまでも1自治体としてのカウントとなることを理解しておきましょう。

同じ自治体であれば、同じであっても別の返礼品であってもどちらでもOKです。

ただし、自治体によっては同じ年であれば何度寄付しても返礼品は1回しか受け取れないというところもあります。

返礼品を寄付の都度受け取りたいという方は、そのような自治体への寄付は年に1回とする必要があります。

なお、税金の控除に関しては、寄付した金額分受けられます。

ふるさと納税を同じ自治体に申請するメリットとは

同じ自治体にふるさと納税をおこなうメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

1,何度寄付しても、自治体のカウント数は1である

ワンストップ特例制度を利用したい場合には、寄付する自治体数を5つまでに絞らなければなりません。

その際に、同じ自治体であれば何度寄付をしても1としてカウントされるため、自治体せんたく数に余裕が生まれます。

また、既に5つの自治体に寄付をしているが、控除上限額が余っているという場合にも、利用することで限度額ギリギリまで寄付をおこなうことができます。

2,お気に入りの返礼品をリピートできる

1年に1回までなどの制限がある返礼品には当てはまりませんが、そうでなければ自分のお気に入りの返礼品があれば、複数回申し込むことで何度も楽しむことができます。

3,選んだ自治体に対してより大きく貢献できる

複数回寄付をおこなうことで、自治体への寄付金額が大きくなりより貢献度が高くなるというのもメリットです。

寄付の都度、使途を広げて幅広く地域に貢献するというのもよいのではないでしょうか?

ふるさと納税を同じ自治体に申請するデメリットとは

1,返礼品が一度しか受け取れない場合がある

先にもお伝えしましたが、自治体によっては複数回寄付をしても返礼品は1年に1回しかもらえないという決まりがある場合があります。

返礼品目当てで申し込んだのに受け取れないとなると、もったいないため必ず事前に確認しておきましょう。

2,ワンストップ特例制度の申告書の提出は1寄付ごとにおこなう

ワンストップ特例制度を利用する場合には、同一自治体への寄付であっても、申告書は1寄付ごとに1通提出する必要があります。

同じ自治体だから1回で良いということはありませんので、間違いのないようにしましょう。

同じ自治体かつ違う商品にふるさと納税は申請できるか?

同じ自治体への寄付は、同一でも違う返礼品であってもどちらの場合も可能です。

魅力的な返礼品が同一自治体に見つかったのであれば、それぞれに寄付して問題ありません。

ただし、同一返礼品の送付は年間1度までと同様に、同じ自治体からの返礼品は年間1度までと返礼品が同じ違うにかかわらず、制限されている場合もありますので、注意が必要です。

欲しい返礼品が複数あり、年に1回しか返礼品が受け取れない自治体への寄付の際には、その年の最初の寄付で1番ほしい返礼品を選ぶ必要があります。

ふるさと納税を取り扱うサイトは複数ありますが、複数サイトから申し込みをすることについては特に問題ありません。

ただし、複数サイトを利用することで寄付の合計金額や履歴を見るのに手間がかかってしまうというデメリットがあるため、注意が必要です。

なお、サイトごとに独自のポイントが貯まったり、キャンペーンを実施したりしているものもあるのでぜひ比較してより使い勝手の良いものを見つけてみてください。

ふるさと納税で寄付の限度額を超えたらどうなるのか?

ふるさと納税をおこなう際に、まずはじめに押さえておくべきなのが寄附金限度額です。

これを理解せずしてふるさと納税はおこなえません。

寄附金限度額は年収のほか、家族構成などによっても変わってきますので、各種ふるさと納税サイトにて簡単シミュレーションや早見表を利用して確認したり、源泉徴収票や確定申告書をもとにより具体的な金額を確認しておきましょう。

寄附金限度額内で寄付をおこなえば、負担金額2,000円でさまざまな返礼品を受け取ることができ大変お得です。

もし、限度額を超えて寄付をしてしまった場合ですが、その分は自己負担が発生します。

しかしながら、超えた分が全額自己負担になるわけではありません。

というのも、超えてしまった分はふるさと納税の控除の対象にはなりませんが、寄付金控除の対象にはなります。

寄付金控除とは、特定の団体に個人が寄付した場合に適用される制度のことであり、ふるさと納税のほか、公益社団法人や公益財団法人などへの寄付金も対象となっています。

そのため、超えてしまった分も含めて申告をおこなうことが大切です。

寄付金額を超えた場合には確定申告がおすすめ

寄附金限度額内で収まっている場合には、ワンストップ特例制度であっても確定申告であっても控除や還付額に違いはありませんが、超過した場合には確定申告の方が自己負担が少なくなります。

というのも、ワンストップ特例制度では寄付金控除の対象が住民税から10%分のみであるのに対し、確定申告の場合には住民税から10%分と所得税から所得税率分(5%~45%)の両方が対象となるためです。

したがって、よりお得に制度を利用したいのであれば、寄附金額を超えて寄付した場合には確定申告を利用するのがおすすめです。

確定申告の流れ

1,寄附金受領書

2,対象期間の源泉徴収票

3,還付金受取口座番号

4,マイナンバーカード(もしくは番号確認書類および身元確認書類)を揃えたうえで、申告書を作成していきます。

作成は手書きもしくはWEBの2種類から、提出方法は持参・郵送・電子申請(e-Tax)の3種類から選択可能です。

持参の場合には、特に期限ギリギリとなると混雑が予想されますので余裕をもっておこないましょう。

提出期間は、翌年の2月16日~3月15日までとなっています。

確定申告を利用した場合には、所得税の還付は、申告から1~2か月後に指定口座に振り込まれます。

また、住民税の控除は、翌年6月以降の1年間受けられます。

ワンストップ特例申請制度を使い、ふるさと納税を同じ自治体にする時の注意点

先にご紹介した、デメリットの中でもお伝えしたとおり、ふるさと納税を同じ自治体に複数回してワンストップ特例制度を利用する場合には、1回の寄付ごとに1回ずつの申請が必要になります。

1つの申請ごとに本人確認書類の写しも1つずつ必要になってきますので、間違いのないようにしましょう。

寄付をするごとに申請書を送付している場合には、あまり間違いもないかと思いますが、特に年末に一気に申請書を作成して送付する場合などには、注意が必要です。

なお、書類の郵送に関しては、寄付回数分がきちんと封入されていれば、封筒は一つにまとめても問題ありません。

ワンストップ特例制度の流れ

申請には、寄附金受領書とともに送られてくる申請書の記入と、本人確認ができる書類の写しを送付することが必要になります。

提出期限が翌年の1月10日(必着)となっていますので、必ずそれまでに済ませましょう。

ワンストップ特例制度を利用した場合には、翌年6月以降の1年間の住民税で控除が受けられます。

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