個人事業主がふるさと納税をおこなう場合メリットが多い?上限額や控除額の計算方法もお伝えします!

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄附をおこない、返礼品を受け取ることができるほか、限度額内の寄付であれば自己負担2,000円で所得税の還付や住民税の控除が受けられるという仕組みのことです。

 

本来収めるべき税金を寄付金という形で納めるため、税金が減額されるというものではありませんが、寄付により各自治体から返礼品を受け取ることができるという大きなメリットがあります。

 

寄付する自治体を自由に選べるほか、寄付金の使い道を指定することができることから、地域への貢献や自治体の発展の一端を担うことができるのも魅力だと言えるでしょう。

個人事業主の場合も利用できる?

ふるさと納税を利用できるのはどのような人なのでしょうか?

 

その答えは、誰でも可能です。会社員だけでなく、個人事業主や自営業の人も利用することができます。

 

ただし、ふるさと納税は税金の控除を受けるというものであるため、そもそも納税をおこなっている本人の名義でおこなう必要があります。

本人以外の配偶者や扶養家族名で寄付をおこなってしまうと、寄付金を納めても控除が受けられないということになってしまうため、必ず名義を寄付前に確認しておきましょう。

個人事業主がふるさと納税をするメリット

次に、個人事業主がふるさと納税を利用するメリットに注目してみましょう。ここでは会社員ではなく、個人事業主だからこそのメリットを挙げていきます。

1,確定申告の一環で申請ができる

個人事業主の場合、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告が必要となっています。

そのため、ふるさと納税をおこなったとしても、その一環として確定申告に含めることができることから、会社員が確定申告をおこなうことに比べると、手間があまりかからないというメリットがあります。

2,会社員より限度額が大きい場合が多い

会社員の場合、「給与所得控除」という給与の収入から一定額を引くことにより課税対象となる金額が少なるという制度があります。一方、個人事業主の場合には給与所得控除がないことから限度額が高くなる傾向にあります。

 

しかしながら、個人事業主の場合は、給与所得から経費を差し引くことができることから、限度額の計算をする場合には経費の部分も考慮する必要があります。

個人事業主がふるさと納税をするデメリット

次に、個人事業主がふるさと納税を利用する場合のデメリットを考えてみましょう。

1,限度額の目安を把握しづらい

寄附金限度額の計算は、前年の収入をもとにしてこないます。会社員の場合は、その計算で大きな差はでないものですが、個人事業主の場合は年によって収入の増減が大きい傾向にあることから、限度額の目安を正しく把握しづらいというデメリットがあります。

 

そのため、その年の限度額をある程度正確に認識するには、前年ではなくその年の年末に近くなってから計算すると良いでしょう。

 

したがって、年の早い時期に寄附をおこなう場合には、ある程度慎重に進めていくようにしましょう。

2,ワンストップ特例制度を利用することができない

個人事業主の場合、ふるさと納税と利用有無にかかわらず確定申告が必要であることから、ふるさと納税を利用した分は確定申告で併せて申告する必要があります。

ワンストップ特例制度は利用することができないため、あらかじめ理解しておきましょう。

控除額の上限

続いては、控除上限額の計算方法をご紹介していきます。

控除対象は、その年の所得税及び翌年の住民税です。

1,所得税の控除

(寄付金額ー2,000円)×所得税の税率で計算します。

所得税の税率は、所得金額に応じて変動します。

 

課税所得金額 税率
1,000円~194万9,000円 5%
195万円~329万9,000円 10%
330万円~694万9,000円 20%
695万円~899万9,000円 23%
900万円~1,799万9,000円 33%
1,800万円~3,999万9,000円 40%
4,000万円以上 45%

 

 

たとえば、所得額が500万円の人が50,000円のふるさと納税をおこなった場合には、

(5万円ー2,000円)×20%=9,600円の所得税の還付が受けられるということになります。

2,住民税の控除

住民税控除の算出は2本立てとなっています。

 

 

基本分 (寄付金額ー2,000円)×10%

 

特別控除額 (寄付金額ー2,000円)×(100%ー10%【住民税率】ー所得税率)

 

 

先ほど同様に、所得額が500万円の人が50,000円のふるさと納税をおこなった場合には、

 

 

基本分(50,000円ー2000円)×10%=4,800円

 

特別控除額 (50,000円ー2,000円)×(100%-10%-20%)=33,600円

 

 

したがって、4,800円+33,600円=38,400円が住民税に還付となります。

 

なお、個人事業主の場合、会社員と所得額の計算内容が異なりますのでその点に注意に注意が必要です。

 

その違いとは、会社員の場合は収入から給与所得控除をおこなって所得額を算出しますが、個人事業主の場合、収入から経費および青色申告特別控除額を差し引いて所得額を算出するというものです。

 

したがって、同じ収入額であっても会社員、個人事業主と立場が違っていれば寄附金上限額も変わってくるというものです。

 

簡単に控除限度額の目安を計算したい方は、こちらの控除額シミュレーションをご活用ください。

個人事業主の場合は確定申告が必要

先にもお伝えしている通り、個人事業主の場合にはもともと確定申告が必要な立場であることから、ふるさと納税の有無にかかわらず有無にかかわらず確定申告が必須となります。

 

そのため、ふるさと納税で確定申告が必要となった場合に、1から始めることなく元々おこなっている確定申告に追加で記入するのみであるという点で手軽にふるさと納税を始められるのです。

青色申告の場合のふるさと納税申告方法

個人事業主が確定申告を行う場合に、青色申告か白色申告のいずれかを選択する必要があります。

 

白色申告は、複式帳簿による帳簿の作成の必要がなく簡単である一方で、節税メリットがないというのが青色申告との大きな違いです。

 

青色申告を選択しふるさと納税の寄付金控除を受ける場合には、寄付金受領証明書を基に記入を進めていきます。

寄付金受領証明書は、寄付した後数か月程度で自治体から送付されるものであり、寄付した分の枚数が必要となりますので、必ず大切に保管しておきましょう。

 

寄付金控除額の欄には、

 

・寄付金額ー2,000円

・所得金額の合計×40%

 

のいずれかの少ない方を記載することになります。

 

所得金額の40%を寄付するということはなかなかないと考えられることから、基本的には寄付金額ー2,000円の計算式に当てはまることとなるでしょう。

なお、寄付金額に関しては、ふるさと納税以外の寄付を行っている場合は、合算して計算します。

まとめ

以上、個人事業主がふるさと納税をおこなう場合のメリットデメリット、および控除額の算出方法などについてご説明してきましたがいかがだったでしょうか?

 

個人事業主の場合、会社員と比べると確定申告が必要となる場合であっても、手間が少なくふるさと納税を始めやすいのではないでしょうか?

 

一方で、限度額の決定が後ろ倒しになりがちであるなどの個人事業主ならではの注意すべきポイントもありますので、今回お伝えした注意すべきポイントをしっかり押さえたうえでお得にふるさと納税を活用していきましょう。

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