ふるさと納税の還付金はいつもらえる?所得税と住民税にわけて還付時期を解説

ふるさと納税は、希望する自治体に寄付すると自治体の名産品など返礼品がもらえるお得な制度です。加えて寄付額のうち2,000円を超える部分と同額の所得税・住民税の還付・控除を受けられます。

しかし、所得税・住民税の還付・控除はいつ受けられるのでしょうか?

この記事ではふるさと納税によって所得税と住民税がいつ還付・控除されるのか解説しています。還付・控除のタイミングが気になる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

ふるさと納税の還付はいつ?所得税と住民税によって違う

ふるさと納税による所得税・住民税の還付・控除はいつなのでしょうか?それぞれタイミングが異なりますので、分けて説明いたします。

所得税

所得税が還付されるのは確定申告が終わった一か月から二か月後です。指定口座に所管の税務署から還付金が振り込まれます。ほぼ同時期に郵送される「国税還付金振込通知書」でも金額を確認しましょう。

ワンストップ特例制度を利用した場合は所得税の還付はありません。ただ、その分住民税からの控除額が大きくなるため、トータルでは同じ還付・控除額となります。

住民税

住民税の控除は、住民税を納付する年(ふるさと納税をした翌年)の6月から翌年の5月に実施されます。金額は毎年5月から6月頃に届く「住民税決定通知書」で確認しましょう。住民税決定通知書は会社員の場合は会社から渡され、自営業の場合は自治体から郵送されます。

ふるさと納税の還付とは?

ふるさと納税の還付の前に、ふるさと納税の概要を簡単に説明いたします。

 

ふるさと納税とは任意の自治体を選んで寄付する制度で、寄付額の上限は年収や家族構成によって決まります。上限内で行われた寄付に対して自治体は返礼品を発送し、納税者は前述の通り所得税と住民税の還付・控除を受けられます。

ふるさと納税はあくまでも地方自治体への寄付ですが、返礼品によって寄付額が変わるため、返礼品目当てで制度を利用している方も多くいるでしょう。

 

次にお金の流れを説明いたします。

納税者が寄付したお金は寄付先の自治体に渡ります。寄付を受けた自治体はふるさと納税の返礼品の代金やかかる経費を事業者に支払い、残った寄付金を自治体の事業に使います。そして、納税者の所得税・住民税の還付・控除が行われますが、所得税については国が納税者に対して還付します。そして、住民税についてはまず国が納税者の居住自治体に住民税控除分のうち75%を地方交付税として交付します。納税者の居住自治体は地方交付税と自らの負担により、納税者の住民税を控除します(※1)。これが所得税・住民税の還付・控除です。

ただし、特別区(東京23区)などは地方交付税の交付対象となっていないため、ふるさと納税を行う住民が多いとそれだけ税金が流出(税収入が減少)するため、問題視されています(※2)。

(※1)総務省「地方交付税制度との関係

(※2)東京都中野区「その「ふるさと納税」、もう少し考えてみませんか?

ふるさと納税を申請する方法

ふるさと納税を申請するには二つの方法があります。それぞれ簡単に説明します。

ワンストップ特例制度

一つ目はワンストップ特例制度です。

この制度は確定申告の必要のない方で、寄付先の自治体が五か所以下の場合に利用できます。手続きに必要なのは寄附金税額控除に係る申告特例申請書、およびマイナンバーカード(または、通知カード+本人確認書類)のみです。手続きそのものも比較的簡単であることが特徴です。

ただし、申請期限は確定申告より早く、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までとなっています。年末にふるさと納税をした場合は期限までに余裕がないため、早めの申請が必要となります。

確定申告

二つ目は確定申告です。

この制度は誰でも利用できます。自営業者はもちろん、会社員でも年収が2,000万円を超えている方、医療費控除の申請が必要な方、戸建住宅やマンションを住宅ローンにて取得した方(取得した年のみ)などそもそも確定申告する必要がある方は、ふるさと納税の申請も一緒にしましょう。

ワンストップ特例制度に比べると多少申請は煩雑であるものの、それほど難しいわけではありません。また、申請期限はふるさと納税をした翌年の2月16日〜3月15日(原則)のため、年末にふるさと納税をしたとしても期限までにやや余裕があります。

ただし、確定申告するとワンストップ特例制度の申請が無効になることに注意が必要です。一度ワンストップ特例制度で申請したのち、何らかの理由で確定申告する場合は、再度ふるさと納税分の確定申告も併せて申請する必要があります。

ふるさと納税の確定申告の流れと申請方法

ふるさと納税を確定申告にて申請する場合は、どのような流れになるのでしょうか?

確定申告に必要なもの

確定申告に必要なものは次の四つです。

  • 寄附金受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票
  • 還付金受取用口座番号
  • マイナンバーカード(通知カード+本人確認書類)

上記のうち寄付金受領証明書は寄付先の自治体から送られてきます。確定申告が終わるまで紛失しないようにきちんと保管しておきましょう。

手続きの流れ

申請は紙で行う場合と電子申請(e-tax)で行う場合で異なります。

紙で行う場合はPCで申請書を作成するか、申請用紙に手書きで必要事項を記載していきます。そして、必要書類を添付して所管の税務署へ持参、あるいは郵送にて申請します。クレジットカードなどで納税した場合はいいのですが、ふるさと納税用振込用紙や各自治体から発行される納付書で寄付した場合は、振込票控えが確定申告する際の証明書類として必要になります。

e-taxで行う場合は専用サイトに必要事項を入力します。専用サイトへのアクセスはPCだけでなくスマートフォンからも可能。そのため、売上や経費の集計・計算が終わっていればスマートフォンから手軽に確定申告できます。

e-tax申請の流れ

e-taxをするには次に示す準備を事前に行う必要があります。

  1. 利用者識別番号の取得
  2. 電子証明書の取得
  3. 手続きを行うソフトやコーナーを選ぶ(所得税の確定申告には「確定申告書等作成コーナー」を利用)
  4. 申告・申請データを作成、送信する
  5. 送信結果を確認する

上記のうち利用者識別番号はマイナンバーカードとリーダー(マイナンバーカード読み取り機)、あるいはスマートフォンのマイナンバーカード読み取りアプリがあればインターネット上で取得できます。これらの用意がない場合は、所管の税務署へ行って申請するようにしましょう。

また、電子申請書は確定申告を本人が作成し、改ざんされていないことを証明するためのものです。

e-taxによる確定申告が終わって二週間ほど経つと、e-tax上で還付金の支払い予定日や処理状況を確認できるようになります。きちんと還付されるか心配な方は、確認するようにしましょう。

まとめ

この記事では所得税・住民税の還付・控除がいつされるかについて述べました。

所得税の還付は確定申告終了後一か月から二か月の間に行われ、住民税の控除はふるさと納税を行った翌年の6月から翌々年5月の間に行われます。

所得税の還付金は確定申告から二週間程度経った後にe-tax上で確認するか、指定口座に振り込まれるタイミングで発行される「国税還付金振込通知書」で確認しましょう。振り込まれた金額との整合性も確認するといいでしょう。ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の還付はありません。

住民税の控除額は毎年5月から6月頃に発行される「住民税決定通知書」にて確認できます。会社員は会社から渡され、自営業者は居住地の自治体から発行されるはずです。

ふるさと納税は返礼品を受け取って終わりではなく、所得税・住民税の還付・控除額まできちんと確認しましょう。

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