ふるさと納税をおこなった後に引っ越したら?手続きが必要になるケースや内容を解説します!
ふるさと納税とは
自分が選んだ自治体に寄付をおこない、上限額内であれば寄付金のうち2,000円を超える分が税金の控除を受けることができるのがふるさと納税の仕組みです。
寄付金の使途を選択することもできるため、選んだ自治体への貢献を実感することのできるところもふるさと納税の魅力だと言えるでしょう。
また、寄付金額に応じてさまざまな返礼品を受け取ることができ、返礼品を目当てに寄付をおこなうという方も多くいます。
上限額の計算方法
寄附金上限額とは、収入や家族構成などによって変わってきます。簡単に目安金額を知る場合には、各種ふるさと納税サイトでおおよその年収等を入力すれば知ることができます。
また、より詳しい金額を知りたい場合には、同サイトで源泉徴収票を準備の上、各項目を入力していけばOKです。
上限額を超えてしまうと、その分の寄付は自己負担となってしまいます。
ふるさと納税を利用する際には、まず上限額を確認しましょう。
返礼品の選び方
返礼品のカテゴリは非常に幅広く、食品から日用品、家電や旅行券などより選択肢は非常に豊富です。
選択肢が豊富がゆえに、どれを選ぶか迷ってしまうという場合には、各種ふるさと納税サイトの人気ランキングを参考にしたり、還元率が高いお得な商品を選ぶのがおすすめです。還元率とは、寄付金額に対する返礼品の市場価格の割合です。
還元率が高い商品ほどお得であるという意味で、人気も高くなっています。
ふるさと納税の本来の目的の維持のために、還元率は30%を上限に改正されましたが、実際には市場価格よりも安く仕入れをおこなうことができている自治体もあり、30%を超える還元率の商品もあります。
ふるさと納税が控除されるタイミング
税金の控除のタイミングは、税金によって異なります。
そもそもふるさと納税で控除を受けられる税金の種類は「所得税」「住民税」の2種類です。
このうち、所得税に関しては、ふるさと納税をおこなった年に控除が受けられます。
住民税に関しては、ふるさと納税をおこなった翌年から控除となります。
⚫︎確定申告とワンストップ特例制度
ふるさと納税で税金の控除を受けるため申請には2種類あります。
まずはじめに「確定申告」は、1年の寄付先が5自治体以上であったり、個人事業主などの理由でもともと確定申告が必要である方が対象となります。
確定申告の場合は、所得税の還付及び住民税の控除を受けることになります。
次に、「ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要であり、1年の寄付先が5自治体以内であれば利用可能で、確定申告よりも簡単に申請することができます。
控除については住民税からのみとなります。
それぞれに受けられる税金の種類や数は異なりますが、どちらも控除対象となる金額は同額であり、差が出ることはありません。
ふるさと納税をした後に引っ越したらどうしたらいい?
ふるさと納税をおこなった年に引っ越しした場合は、状況によって対処の方法が変わってきます。
具体的には、返礼品や寄附金受領証明書を受け取っているか否か、定期便の申し込みをしていないか、またワンストップ特例制度を利用しているかどうかといったものです。
該当しているものがある場合には、各種手続きが必要となりますので、確認しておきましょう。
返礼品が届く前に引っ越す場合
返礼品や寄附金受領証明書をまだ受け取ってない場合や、定期便に申し込んでいてまだ最後まで受け取りを完了していない場合には送付先の変更が必要となります。
直接寄付先の自治体に連絡して住所変更の手続きをおこないましょう。
各自治体の連絡先に関しては、総務省のHPに連絡先一覧が掲載されています。
なお、ふるさと納税サイト経由で寄付した場合、サイト上で変更手続きをおこなうことができる場合もあります。まずは一度サイトを確認したうえで、進めていくと良いでしょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合
返礼品等の受け取り以外に、ワンストップ特例制度を利用する際にも手続きが必要となります。
ワンストップ特例申告書を提出していない場合には、新しい住所を記載して提出します。
もし、既にワンストップ特例申請書を提出済みの場合には、翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を新たに提出する必要があります。
なお、確定申告をする場合には追加手続きは必要ありません。
引っ越しの手続き自体が必要ないケース
次に、引越しの手続きが必要でないケースを確認していきましょう。
1,ふるさと納税をおこなっていない年の引っ越し
住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年1月1日時点の住民票記載の居住地を基準として決定されます。
そのため、ふるさと納税をおこなった年以外の引越しに関しては住所を変更する手続きに関しては必要がありません。
ただし、返礼品等の受け取りがまだである場合には、自治体への連絡が必要です。
2,海外に引っ越す場合
ふるさと納税の対象期間は1月1日~12月31日までですが、翌年の1月1日以降に海外に引っ越した場合には引っ越しの手続きは不要となります。
その理由に関しては後程詳しくご説明していきます。
3,同じ都道府県内で別の市区町村に引っ越した場合
この場合、税金控除の部分に関しては住民税の支払先が変わらないことから手続きは不要です。
しかしながら、返礼品等の受け取りがまだである場合には、自治体にお届け先の変更連絡の必要はありますので、ご注意ください。
海外に引っ越す場合はどうしたらいい?
海外への引っ越しの場合、住民税の課税対象から外れることから、確定申告やワンストップ特例制度の申請自体が不要になります。
すなわち、ふるさと納税を行っても控除を受けることができないために、そもそも各種手続きが必要ないというわけです。
ただし、これは翌年1月1日時点で海外に引っ越しているというのが前提となります。
引っ越しが1月2日以降になる場合には、住民税の課税対象となり、税金を納める必要があります。そのため、ふるさと納税の控除の対象にもなることから、通常の控除手続きをおこなう必要が出てきます。
もし前の自宅に届いてしまった可能性がある時は
引っ越しの手続きが遅れてしまい、既に前の住所に返礼品等が届いてしまった可能性がある場合には、配送業者に確認を取りましょう。
返礼品には冷凍品なども多くあり、場合によっては商品がダメになってしまうこともあり得ます。
そういったことを避けるためにも、引っ越しが確定した早い段階で自治体への連絡は確実におこなうようにしましょう。
税金の控除に係わる手続きに関してはある程度時間的猶予があるものですが、返礼品等の受け取り物に関してはタイミングによっては大きな手間が発生する可能性があります。
したがって、返礼品に関わる手続きはできる限りスピーディーに進めていくようにしましょう。
まとめ
以上、ふるさと納税と引っ越しの関係についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
ふるさと納税をおこなった後に引っ越しとなると、返礼品等の受け取りのほか、変更届の提出など手続きが増えてしまう可能性があります。
そのため、ふるさと納税は引っ越し後におこなうのがおすすめです。
そうすることで、特に必要な手続きなく通常通りにふるさと納税を利用することが可能です。
とはいえ、転勤等で急な引っ越しなどももちろんあるでしょう。
そういった場合には、今回お伝えしたことを参考にして速やかに手続きを進めていきましょう。